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個人が「note」でコンテンツを販売するだけなら個人情報の掲載は不要

note

先日始まったサービス「note」で、コンテンツを販売した場合にも特定商品取引法の対象になるらしいとの事で、名前、住所、電話番号などを開示する必要があるという事を書きました。

この件に関して、「note」の「よくある質問」にて回答がなされていました。

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6-1. 特商法表示に基いて、自分の住所や電話番号などを掲載しなければなりませんか?

特定商取引法(特商法)に基づく「販売業者」に該当する場合以外は、掲載する必要はありません。

これは、どこまでが「販売業者」と見なされるかという話になるのですが、個人で数点コンテンツを売ったりするくらいなら個人情報を開示する必要はないという事のようです。

個人が1ヶ月に100万円以上もの金額を売り上げるとなると、さすがに「販売業者」というのに該当してもおかしくないでしょうね。

「note」におけるコンテンツ販売が、オークションでの落札額と同等になるのかはわかりませんが、ガイドラインの基準として載せられています。

この通りの見解ならば、とりあえず有料コンテンツを載せてみて、少額の売り上げがあるくらいの人ならば大丈夫そうです。

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